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狂った主張2007-06-06 Wed 21:54
最近、サーバの調子がおかしいですね。キャプ画像がアップできません。記事全文を載せると、かなり長くなりますので、必要な所だけ抜粋する事にします。 抜粋開始: 永住者は居住国へ帰る権利がある民団は、再入国許可制度を永住韓国人に適用することは自国(居住国)を出、再び自国(居住国)に 戻る権利を侵害するものであるとして、日本政府及び国会に対して「出入国管理及び 難民認定法(入管法)第26条による再入国許可制度」の適用から免除することを求め、 6月1日から署名運動を開始した。日本も批准している「市民的政治的権利に関する国際規約」 (自由権規約)第12条4項は「何人も自国に戻る権利を恣意的に奪われない」と定めている。 同項の「自国」とは「自らの国籍国」のみでなく永住者の「定住国」をも含むと解釈されている。 :抜粋終わり さて、またバカ共が自分達の妄想、願望、捏造を権利として主張してます。 まず、このバカ共は特別永住権を持つと言ってますが、そんな権利など存在しません。日本国政府がバカ共に与えてるのは特別永住許可です。これは、バカ共が外国人であるという意味です。権利を持つのは、国民の三大義務(教育、勤労、納税)を果たしている日本人だけです。 また、バカの解釈だと自国というのは永住国も含むとなるようですが、自国というのは自分の国という意味であり、永住国ではありません。ちなみに英語では自国も母国もhome country とかown country, homelandもしくはmother countryです。つまり、バカ共の自国とは姦国であるという事になります。バカ共はここからしていきなり間違えてる訳です。いや、恐らく知ってるでしょう。既成事実を作るのはバカ共の常套手段ですからね。 抜粋開始: 出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。 :抜粋終わり 当たり前です。例えば、バカが一匹、外国で犯罪を犯し、その国を国外追放されたと仮定しましょう。すると、そのバカは何処に戻って来るんですか?日本?バカの理屈からするとそうなるのかも知れませんが、有り得ない話です。外国人による犯罪は、何処の国でも国外追放が一般的ですよ。ってか、元々不法入国者が多いんだから、それらを日本から一掃すべきなんですけどね。 とまぁ、バカ共の主張は、最初の部分だけでも間違いだらけです。何でこうなるんですかね?答えは簡単です。下記の記事を呼んでみて下さい。 ソウル地裁・民事控訴8部は李某さんなど在日韓国人2、3世5 人が「現行の選挙法に規定がなく、海外同胞の選挙権が制限されるのは国家の過ちである。慰謝料として1000万ウォンずつ支給せよ」と国家を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の控訴審で、原審通り、原告に敗訴判決を下したと、13日明らかにした。 裁判部は判決文で「選挙法に海外同胞の選挙権に対する別途の規定がなかったとしても、関連の法律に国内に住民登録されていない在外国民に対しては選挙権を認めることができないということをはっきりさせている。よって原告の主張は認められない」とした。 裁判部はこれに続き、「納税、兵役など、国民の義務を履行しない在外同胞に選挙権を認めのは難しく、事実上、選挙管理が不可能である。国土が分断している韓国の現実で、在外国民全員に選挙権を認めるとすれば、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)や北朝鮮の人々が追従する勢力が選挙の結果に影響を及ぼす可能性もある。よって在外国民に対する選挙権の制限は正当」と付け加えた。 李さんらは昨年3月、現行の選挙法が在外同胞の選挙権を制限し、憲法に保障された参政権を侵害しているとして訴訟を起こした。 李陳錫(イ・ジンソク)記者 朝鮮日報/朝鮮日報JNS -------------------------- 引用終わり: 如何ですか?バカ共は母国の選挙権すら持ってないんですよ。しかも、姦国人と北超賤人をゴッチャにされてます。これはつまり、在日朝鮮人には母国という物がないと言う意味です。アイデンティティーすら有りませんな。 恐らく、私の主張はバカ共にとっては差別ニダ!ってな事になるんでしょうが、事実は事実として受け止めるべきです。 わかったか? 棄民共! 管理人血祭にメールする |
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